日本YMCA同盟 寄附のご案内

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公益財団法人日本YMCA同盟への寄付金は税制上の優遇措置が受けられます

A.個人の場合
個人からの寄付金につきましては、確定申告の際に<1>「寄付金控除(所得控除)」か<2>「税額控除」か、いずれか有利な方をお選びいただけます。
<1>「寄付金控除(所得控除)」
次の算式により算出された金額が、課税所得から控除されます。
控除額=【寄付金合計額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円】
<2>「税額控除」
次の算式により算出された金額が、所得税額から控除されます。
控除額 =【寄付金合計額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円】×40%
※税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。
<税金減免(所得税還付)の手続き>
寄付を行った翌年の確定申告期間に、以下の2点を添えて税務署に申告してください。
(1)寄付金領収書   
(2)「税額控除に係る証明書の写し」(税額控除を選択する場合)
<個人住民税の寄付金税額控除>
個人住民税の寄付金税額の控除は、自治体が条例で指定した場合に限ります。
お住まいの都道府県・市区町村に、直接お問い合わせください。

B.法人の場合
法人からの寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の限度額が設けられています。
※税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました。
 (2012年4月1日以降開始の事業年度から適用)
<寄付金の特別損金算入限度額の計算>
(<1>資本基準額+<2>所得基準額)×1/2
<1>資本基準額=資本等の金額×事業年度月数÷12ヶ月×0.375%
※資本等の金額:期末資本金額+期末資本積立金額
<2>所得基準額=当期所得金額×6.25%
※限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なるため、詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
<税金減免の手続き>
寄付を行った年度に損金として、「寄付金領収書」を添えて税務署に申告してください。

C.相続財産の寄付の場合
相続税の申告期限までに寄付した場合は、相続税の課税対象から除外されます。
続税の申告の際、申告書に所要事項を記載の上、財産を寄付した相続財産のリストと領収書の添付が必要となります。